4月から新年度でコツコツアフィリエイトや副業を開始したあなた!
ネットの情報をうのみにして抜け道を見つけたと思っていたら、とんでもないしっぺ返しが来るかもしれませんよ!
Googleアドセンスでの「雑所得」で副業がばれる?の回避方法
さて、アフィリエイトを始めたばかりの皆さんが
アフィリエイト 副業 バレない方法
と調べてたどり着く多くの先が、
特別徴収を普通徴収に変更する
という手段ではないでしょうか?
細かな説明はいろいろなサイトで読んできていると思いますので省きますが…。
そもそも副業がばれるのは、会社で管理する住民税の税率が、副業の「雑所得」によって変動し、会社に住民税が増えたことを疑われて発覚する。
そしてそれを避けるため、「特別徴収を普通徴収に切り替え」、自分で住民税を支払うことで副業バレを回避する。
ということが、いろいろなサイトで見られる対策だと思います。
ただ、この方法には大きな落とし穴がありました…!
特別徴収 普通徴収に切り替えができない
そもそも特別徴収とは、事業所(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から市県民税(住民税)を徴収(天引き)し、従業員に代わって市へ納入する制度のこと。
原則は法令等により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、すべて特別徴収義務者として市県民税(住民税)の特徴徴収を行うようになっているようです。
要は、普通徴収=各個人で支払うことが蔓延してしまうと、住民税の未納・滞納が広まる恐れがあるため、勤め先の会社から半強制で集金できてしまったほうが合理的で、漏れが少ないという理由です。
そのため、最近では普通徴収で切り抜けるすべが通用しにくくなってきています。
例えば、こちら岡山県のホームページです。
平成28年度から、県内すべての市町村において、個人住民税の特別徴収未実施の事業所(当面、従業員が3名以上の事業所)を特別徴収義務者に指定し、給与からの特別徴収を徹底しています。
引用:岡山県
とあるように、3名以上がいるごくごく普通の会社においては、原則「特別徴収」を採用するように徹底する通知が来ているのです!
もちろん、例外はあります。
例外として「普通徴収:個人で納付」とすることができる従業員
次の理由に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。
A 受給者総人員(下記B~G該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
B 他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
C 毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方
D 給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
F 退職された方又は5月31日までに退職予定の方(休職者を含む)
G 雇用契約期間が1年未満の方
引用:岡山県
上記に該当する方は、普通徴収に切り替えできますが、おそらく該当するなんてケースは稀でしょうし、会社ではなくその自治体が推奨している制度に抗おうとする時点で、何らかの不信感は持たれると思います…。
しかもこの動きはかなり広く、調べた限りでは、東京都や茨城県も対象となっていました。

古い情報には要注意!
アフィリエイトをはじめたり、副業を始める方は、おそらく不安でいろいろなサイトを見ていると思います。しかし、
アドセンスの合格画面に「ポップコーン」を使ってある
アドセンスのURLは一度取得すれば使いまわしできると書いてある
AdSense 審査状況確認フォームを進めてくる
これらはすでに一時代前の情報です。こうした情報を掲載しているサイトは、情報がかなり古い可能性があるので注意が必要です。
※すべてそうとは思いません!最終更新が最近のサイトならある程度信頼できるとも思います。
と、一通り調べてきましたが、もちろんお住いの自治体によっては該当しないところもあるでしょうし、直接自治体の窓口や会社に確認したら、もっと効率的な方法があるかもしれません。
あくまで筆者が個人的に調べた結果ですので、不安に思われた方は、それこそ各自で一度、確認してみてください!
まとめ
「アフィリエイトはやめたほうが良い」と言っているわけではありません!
目の前の情報をうのみにすると、後々とんでもないしっぺ返しが来るかもしれません。
情報はしっかり選んで確認し、わからないところは自分でとことん調べて、充実したアフィリエイト・副業ライフをおこなってください!
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